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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第一章 訴え
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第百三十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十六条
(請求の併合)
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
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第百三十五条 将来の給付の訴え
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第百三十七条 裁判長の訴状審査権
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