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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第一章 訴え
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第百三十四条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十四条の二
(証書真否確認の訴え)
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
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第百三十四条 訴え提起の方式
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第百三十五条 将来の給付の訴え
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