検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百三十八条(訴状の送達)

訴状は、被告に送達しなければならない。

第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

章の中で読む