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第百四十一条(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)

裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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