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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第一章 訴え
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第百四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、
口頭弁論
を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
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第百三十九条 口頭弁論期日の指定
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第百四十一条 呼出費用の予納がない場合の訴えの却下
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