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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第一章 訴え
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第百三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十九条
(口頭弁論期日の指定)
訴えの提起があったときは、裁判長は、
口頭弁論
の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
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第百三十八条 訴状の送達
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第百四十条 口頭弁論を経ない訴えの却下
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