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第四条(育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置)
新育児・介護休業法第二十二条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
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第四条(育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置)
新育児・介護休業法第二十二条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。