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1 条

第三条(所定外労働の制限の請求に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後においての規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下この条及び次条において「新育児・介護休業法」という。)第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度を利用するため、同条第一項の規定による請求(その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにするものに限る。)をしようとする労働者(新育児・介護休業法第二条第一号に規定する労働者をいう。)は、施行日前においても、同項及び新育児・介護休業法第十六条の八第二項の規定の例により、当該請求をすることができる。

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