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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第三条及び第六条の規定 公布の日

及び附則第五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規定(「第八章 紛争の解決(―)」を「/第十一章 紛争の解決/ 第一節 紛争の解決の援助(―)/ 第二節 調停(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「(において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「及び中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「中「からまで」とあるのは「、及び」と、、及び中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、中「の紛争調整委員会」とあるのは「のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、に一項を加える改正規定、第八章中の前に節名を付する改正規定、の改正規定、第八章中の次に一節を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条及びの規定 平成二十二年四月一日

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