1 条
第二条(処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
| 一 | 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) | 観光庁長官 |
| 二 | 航空・鉄道事故調査委員会 | 運輸安全委員会 |
| 三 | 海難審判庁 | 海難審判所 |
| 四 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会 |
| 五 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 交通政策審議会 |
| 六 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
| 七 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
| 八 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) | 地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
| 九 | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。