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1 条

第二条(指定法人に関する経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。)は、この法律による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)の規定による指定を受けた者とみなす。

この法律の施行の日前に若しくは又はの規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、若しくは又はの規定によりされた公示とみなす。

この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧指定法人に対して行い、又は旧指定法人が行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、に規定する指定法人(以下「新指定法人」という。)に対して行い、又は新指定法人が行った処分、手続その他の行為とみなす。

この法律の施行の際現に旧指定法人の役員である者がこの法律の施行の日前にしたに該当する行為は、に該当する行為とみなして、の規定を適用する。

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