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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の次に六項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の見出し及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、の見出し及びの改正規定並びに第三章の次に一章を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

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