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1 条

第四条(事業廃止命令等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に(又は旧育児・の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対するの規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令又はの規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

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