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1 条

第三条(許可の取消し等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に(の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)又はの規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧育児・介護休業法」という。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対するの規定による当該許可の取消し又はの規定による一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

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