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1 条

第九条(拠出金の徴収に関する経過措置)

平成二十二年三月以前の月分の児童手当及びの給付並びに平成二十一年度以前の年度の児童育成事業(に規定する児童育成事業をいう。)に係る拠出金の徴収については、なお従前の例による。

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