1 条
第十条(事業費充当額相当率の設定に関する経過措置)
平成二十四年度においては、第一条の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・三を標準として」とする。
平成二十五年度においては、第一条の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成二十四年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
平成二十六年度から平成二十八年度又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日の前日の属する年度のいずれか早い年度までの各年度においては、第一条の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該前年度以前五年度」とあるのは、「平成二十四年度以降」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。