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1 条

第十条(事業費充当額相当率の設定に関する経過措置)

平成二十四年度においては、の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・三を標準として」とする。

平成二十五年度においては、の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成二十四年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。

平成二十六年度から平成二十八年度又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提の施行の日の前日の属する年度のいずれか早い年度までの各年度においては、の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該前年度以前五年度」とあるのは、「平成二十四年度以降」とする。

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