2 条
附 則
第一条(施行期日)
第七条(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
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附 則
第一条(施行期日)
第七条(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。