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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

及び附則第七条の規定 昭和五十四年十月一日

第七条(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

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