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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、(の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「又は」を「又は」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、の改正規定及びをとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとする改正規定、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、及びの改正規定に限る。)並びに中、、及びの改正規定並びに、、、及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

略

(及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定を除く。)、、、、、中の改正規定、中及びの改正規定並びに並びに、及びの規定 平成十五年四月一日

第三十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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