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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一章第一節(を含む。)並びに、及び並びに第三十九条の規定 公布の日

第三十六条(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日において総務省の職員である者のうち、施行日において引き続き公社の職員となったものであって、施行日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者からの規定による改正前の(、又はにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当又は、若しくはの給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、施行日においての規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、(、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十五年四月から始める。

第三十八条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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