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第八条(児童手当及び旧特例給付等に要する費用の負担に関する経過措置)
平成二十二年三月以前の月分の児童手当及び旧特例給付等に要する費用については、なお従前の例による。
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第八条(児童手当及び旧特例給付等に要する費用の負担に関する経過措置)
平成二十二年三月以前の月分の児童手当及び旧特例給付等に要する費用については、なお従前の例による。