1 条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、電子決済等代行業を営んだとき。
第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。