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第六十三条の二の三

前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(混和した財産の没収等)及び(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、中「又は」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と、「、及び」とあるのは「」と、「及び」とあるのは「」と、中「混和財産(の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、中「又は」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と読み替えるものとする。

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