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1 条

第六十三条の二の五

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

の規定に違反したとき。

(を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、の規定による情報(各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

の規定に違反して、の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

第五十二条の六十の三十三第一項若しくは第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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