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第九条(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本船舶振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

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