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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、及び並びに、、及び、(に関する部分に限る。)、、、、及び、、、、、、並びにの規定は、平成二十年十月一日から施行する。

第三十九条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された公庫を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

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