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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第九条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十条(調整規定)

この法律及び、に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

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