検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三十四条(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)

及びの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。

略

行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項

第三十五条

旧法適用期間の経過前にの規定による改正前の行政事件訴訟法の規定(旧法適用期間中にあっては、前条第三号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき提起された機構を被告とする抗告訴訟の管轄については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー