3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三十四条(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
略
行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。