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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

及びの規定 平成二十年十月一日

第四十三条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された政投銀を被告とする抗告訴訟(の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

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