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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

並びに、、、、、、、及びの規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日

並びに、、、、、、、及びの規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

第二十二条(第二条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本自転車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

第二十六条(第四条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本小型自動車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

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