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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十八条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前にの規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された関西空港会社を被告とする抗告訴訟(の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)の管轄については、なお従前の例による。

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