3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日
第五十九条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の行政事件訴訟法第十五条第二項(同法第二十一条第二項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)、同法第四十条第二項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される取消訴訟、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟、同法第四十三条第一項に規定する訴訟若しくは同条第三項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は抗告訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第二項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達について適用し、施行日前に提起された取消訴訟、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第三項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は抗告訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第二項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達については、なお従前の例による。
第百二十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。