1 条
第六十一条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第十六条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された旧公社を被告とする抗告訴訟(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社等が承継することとなる業務等(同法第六条第三項に規定する業務等をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。