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目次
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行政事件訴訟法
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平成一六年六月九日法律第八四号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(取消訴訟等の提起に関する事項の教示に関する経過措置)
この法律の施行前にされた
処分
又は
裁決
については、
新法第四十六条
の規定は、適用しない。
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第四条 出訴期間に関する経過措置
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第五十条 検討
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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