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目次
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行政事件訴訟法
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平成一六年六月九日法律第八四号
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(出訴期間に関する経過措置)
この法律の施行前にその期間が満了した
処分
又は
裁決
に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。
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第三条 被告適格に関する経過措置
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第五条 取消訴訟等の提起に関する事項の教示に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。