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目次
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行政事件訴訟法
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附 則
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第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(当事者訴訟に関する経過措置)
第三十九条
の規定は、この法律の施行後に提起される
当事者訴訟
についてのみ、適用する。
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第八条 取消訴訟以外の抗告訴訟に関する経過措置
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第十条 民衆訴訟及び機関訴訟に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。