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1 条

第七条(出訴期間に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの期間が進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、なお従前の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して三箇月をこえることができない。

この法律の施行の際現にの期間が進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、なお従前の例による。

前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合におけるの規定の適用を妨げない。

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