条文、法令、用語を検索します
第十一条(処分の効力等を争点とする訴訟に関する経過措置)
第三十九条の規定は、この法律の施行の際現に係属している私法上の法律関係に関する訴訟については、この法律の施行後に新たに処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われるに至つた場合にのみ、準用する。