検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、、、、(及びを除く。)まで、、、、、、、、、、及びの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、中「」とあるのは「(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、の業務(に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、の業務(の規定による健康診断(後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係るの規定による健康診断並びにこれらの健康診断に係るただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及びの業務(厚生労働省令で定めるものに限る。)を除く。及びにおいて「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、及び中「各号の業務」とあるのは「派遣先安全衛生管理業務」と、「」とあるのは「(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「各号」とあるのは「各号」と、中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。及び、並びににおいて」と、中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうちの厚生労働省令で定めるものに関するものを除く。)」と、中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。)」とする。

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する、、、及び並びにの規定の適用については、中「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用されるの規定により労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く。及びにおいて「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、及び中「各号の業務」とあるのは「派遣元安全衛生管理業務」と、中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。及び、並びににおいて」と、中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうちの厚生労働省令で定めるものに関するものに限る。)」と、中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。)」とする。

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、、、、、、、(及び、及び並びに及びの規定に係る部分に限る。)、(及びを除く。)、、、、、、前段及び後段(派遣先の事業を行う者が後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、、(前段及び後段並びにの規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに(前段及び後段、並びにの規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、(前段及び後段、、並びにの規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、、、、、、第九章第一節並びにの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、及び中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、中「若しくはただし書又は」とあるのは「前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下において同じ。)、、(前段及び後段並びにの規定に係る部分に限る。以下において同じ。)又はただし書(前段及び後段、並びにの規定に係る部分に限る。)」と、中「」とあるのは「派遣元の事業(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、」とする。

前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により同法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、及びの規定を適用する。

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第三項前段に掲げる規定並びに及びの規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される、、又はの規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第三項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該労働安全衛生法の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の事業の事業者は当該労働安全衛生法の規定に違反したものとみなして、及びの規定を適用する。

第一項、第三項及び第四項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、中「事業者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、中「当該事業の事業者」とあるのは「当該事業の事業者又は労働者派遣法第四十五条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、「当該代表者のみが使用する」とあるのは「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、中「又は」とあるのは「労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される又は」と、及びにおいて準用する中「事業者」とあるのは「派遣先の事業者」と、中「及び」とあるのは「労働者派遣法第四十五条の規定により適用される及び」と、及び並びににおいて準用する及び中「労働者」とあるのは「労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)」として、これらの規定を適用する。

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関するの規定の適用については、中「及び」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条の規定により適用される及び」とする。

第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第八項の規定により読み替えて適用されるの規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される、若しくはの規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者からただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係るの規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

前二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

第十項の者は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用されるの規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。

前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、中「事業を行う者」とあるのは「事業を行う者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、、、、、、、、及び、、、及び、、、、及び、並びに中「事業者」とあるのは「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、、及び中「事業を行う者」とあるのは「事業を行う者(派遣先の事業者を含む。)」と、中「請負人」とあるのは「請負人(派遣先の事業者を含む。)」と、中「(労働者」とあるのは「(労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。以下において同じ。)」と、中「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、、、及び並びに中「作業従事者」とあるのは「作業従事者(派遣中の労働者を含む。)」と、及び中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、、及び中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十五条の規定」と、中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第七項の規定による及びの罪を含む。)並びに労働者派遣法第四十五条第十二項及び第十三項の罪」と、中「の規定」とあるのは「の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定を含む。)」と、中「この法律又はこれに基づく命令の規定(及びこれに基づく命令の規定を除く。)」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(及びこれに基づく命令の規定を除く。)(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、中「(第二章の規定を除く。)」とあるのは「(第二章の規定を除く。)及び労働者派遣法第四十五条の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定により適用される労働安全衛生法若しくはに基づく命令の規定又は第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関するの規定の適用については、中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、中「若しくはの規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とあるのは「若しくはの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条第三項及び第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、中「この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、及び中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、(及びにおいて準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)中「この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、中「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法(同条第六項、第十項及び第十一項の規定に限る。)及びこれに基づく命令」とする。

この条の規定により労働安全衛生法及びに基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー