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第十七条(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項の被合併法人等がした償却の額で当該被合併法人等の各連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。