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附 則

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第一項及び第二項(中古資産の耐用年数等)の規定は、の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十二又は第十二号の十五(定義)に規定する適格分割型分割又は適格現物分配について適用し、同日前に行われたの規定による改正前の又は(定義)に規定する適格分割型分割又は適格事後設立については、なお従前の例による。