第八十四条(評議員)
- 改正第八十四条第一項
評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び
技能実習育成就労に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
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評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習育成就労に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
技能実習育成就労に関し行う次に掲げる業務
第十二条第一項八条の三第一項(第十七条第二項、第十九条第五項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第五項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認定事務を行う申出、届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること及び当該報告書、監査報告書又は事業報告書を保管すること。
第十四八条の四第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させる通知を行うこと及び同条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行うこと。
第十八条第一項(第十九条第三項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第七項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)二条第一項の規定により届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理する認定事務を行うこと。
第二十四条第一項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。
第二十四条第三一項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理する事実関係の調査を行うこと。
第二十九条第四四条第三項(第三十一条第五項並びに第三十二条第二項及び第七項ににおいて準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行う申請書を受理すること。
第二十九条第四項(第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行うこと。
技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るために技能実習生育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務育成就労外国人等が育成就労の対象となること又は育成就労を継続することに資する業務で次に掲げるもの
育成就労外国人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
育成就労実施者、監理支援機関その他関係者に対する必要な指導及び助言を行うこと。
育成就労外国人等が育成就労の対象となるために職業紹介をすることが必要な場合において、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。次条第一項において同じ。)のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすること。
第百六条第四項の規定により必要な情報を提供すること。
技能実習育成就労に関し、調査及び研究を行う業務
その他技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に関する業務
機構は、前項の業務のほか、入管法第六十九条の二の二に規定する業務を行う。
機構は、職業安定法第三十三条第一項及び船員職業安定法第三十四条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第三号ハの業務として、機構実施職業紹介事業(機構が、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。次項において同じ。)を行うことができる。
機構実施職業紹介事業に関しては、機構を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者、船員職業安定法第六条第五項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項及び第三項並びに第五条の五から第五条の八まで、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三、同法第三十三条の五、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項、船員職業安定法第七条、同法第四十二条第一項において準用する同法第十五条から第二十条まで及び第二十二条、同法第九十六条第一項、第九十八条第二項及び第三項並びに第百四条並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五第一項並びに第五条の六第一項第三号、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三並びに同法第五十一条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、職業安定法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」と、船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項第三号、第十六条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第一項並びに第二十条並びに同法第百四条中「国土交通省令」とあるのは「主務省令」と、同法第九十六条第一項並びに第九十八条第二項及び第三項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第九十六条第一項第一号中「第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四十二条第一項において準用する第十六条及び第十九条の規定」と、「、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同項第二号中「、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において」とあるのは「において」と、「無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同法第九十八条第二項中「求人者又は船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。
機構は、主務大臣の認可を受けて、前第八十七条の業務(同条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。
報告及び徴収及び立入検査
主務大臣は、政令で定めるところにより、第三十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令求め、質問又は立入検査(第四十条第三項から第五項までの規定を施行するために行うものに限る。)、第九十九条第一項の規定による監督(出頭の求めに限る。)、同条第二項の規定による命令(帳簿書類の提出又は提示の命令に限る。)及び第百条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査(次項及び次条において「報告徴収等」という。)の権限の一部を国土交通大臣に委任することができる。
この法律に規定する法務大臣の権限(第七条第一項及び三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十二条の二第二項及び第四項に規定するもの並びに第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。
この法律に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。)及び厚生労働大臣の権限(第七条第一項及び三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十二条の二第二項及び第四項に規定するもの並びに第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
国、地方公共団体及び機構は、技能実習育成就労が円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
機構及び公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。次項において同じ。)は、第八条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置並びに第八十七条第一項第三号の業務が円滑に行われるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
機構は、前項の規定による連携を図るため、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、主務省令で定めるところにより必要な情報の提供を行わなければならない。
第四十六条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十三条第一項の規定に違反して実習監理許可を受けないで、監理支援事業を行った者とき。
偽りその他不正の行為により、第二十三条第一項の許可、又は第三十一条第二項の規定による許可の有効期間の更新又は第三十二条第一項の変更の許可を受けた者とき。
第三十七条第三二項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員命令に違反したとき。
第三十八条の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員とき。
第四十四条、第五十四条第四項、第五十六条第四項又は第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条第四項、第五十六条第四項又は第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条第一項の規定による処分命令に違反した者とき。
第二十八条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員とき。
第三十六条第一項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員命令に違反したとき。
第四十七条の規定に違反した者とき。
第四十八条第一項の規定に違反して、技能実習生育成就労外国人等の意思に反して技能実習生育成就労外国人等の旅券又は在留カードを保管した者とき。
第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生育成就労外国人等に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習育成就労が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者とき。
第四十九条第二項の規定に違反した者とき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十三条第一項八条の二第二項、第六項又は第三十五条第一七項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは又は虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者届出をしたとき。
第十七条の八条の二第三項から第五項までの規定による届出通知をせず、又は虚偽の届出通知をした者とき。
第十九三条第一項又は第三十五条第一項の規定による届出報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、又若しくは虚偽の届出をした者報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十九条第二七条第一項の規定による通知届出をせず、又は虚偽の通知届出をした者とき。
第二十条十九条第一項又は第三項の規定に違反して帳簿書類を作成よる届出をせず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者届出をしたとき。
第二十三十九条第二項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第二十三条第三項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類であってから第四項までの規定による通知をせず、又は虚偽の記載のあるものを提出した者通知をしたとき。
第三十二条第三項二十条第一項又は第二項の規定による届出を違反して帳簿書類を作成せず、若しくは虚偽の届出をし事業所に備えて置かず、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員帳簿書類を作成したとき。
第三二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員二項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第二十三条第三項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。
第三十四二条第一項の規定による届出をしないで、又せず、若しくは虚偽の届出をして、監理事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。
第四十三十三条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為よる届出をせず、又は虚偽の届出をした監理団体の役員又は職員とき。
第四十一条三十四条第一項の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かずよる届出をしないで、又は虚偽の帳簿書類を作成した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員届出をして、監理支援事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止したとき。
第百四十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合におけるその違反行為をした機構の役員又は職員違反したとき。
第四十一条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
第百条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百八条、第百九条、第百十条(第四十四条に係る部分に限る。)第一項、第百十一条及び前条(第十二号を除く。)又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに次項(第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十一条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の規定による上陸の申請であって、この法律の施行の際、入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
次条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習(技能実習法第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)に係る技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(同項に規定する技能実習計画をいう。以下同じ。)に基づき旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付については、なお従前の例による。
施行日前に本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び第二項(第四号に係る部分に限る。)又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた入管法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(第二項(同号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格及び在留期間をもって本邦に在留する者が行う在留資格の変更(旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに係るものに限る。)又は在留期間の更新の申請についての処分については、なお従前の例による。
施行日前に技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画に基づきこの法律の施行の際現に行っている技能実習については、なお従前の例による。
施行日前にされた技能実習法第八条第一項の認定の申請(当該申請に係る技能実習計画に基づく技能実習の期間の始期が施行日から起算して三月を経過する日までのものに限る。)に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。
前二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を修了した者(次に掲げる者に限る。)に技能実習を行わせようとする者からされた技能実習法第八条第一項の認定の申請に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。
技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習又は同条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習を修了した者
技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習を修了した者であって、引き続き技能実習を行わせることが適当である者として主務省令で定めるもの
前三項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る技能実習計画の変更及び当該変更された技能実習計画に基づく技能実習については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。次項において同じ。)である者が行う前条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る監理事業(技能実習法第二条第十項に規定する監理事業をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理事業を行う監理団体に係る監理許可(技能実習法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の有効期間、有効期間の更新及び監理許可に係る事業の区分の変更の許可については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理許可に係る事業の区分の変更の許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。
技能実習を行っていた期間を有する外国人(以下この条において「旧技能実習生」という。)を育成就労(育成就労法第二条第一号に規定する育成就労をいう。以下この項において同じ。)の対象とする育成就労計画(育成就労法第八条第一項に規定する育成就労計画をいう。)の認定に関する育成就労法の規定の適用については、旧技能実習生は育成就労法第八条の六第一項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人と、技能実習を行っていた期間は育成就労の対象となっていた期間とみなす。ただし、旧技能実習生のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、当該旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが従前の技能実習計画に定められていた目標及び内容を考慮して相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合は、この限りでない。
附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有しない者
附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有する者であって、出国したことがあるもの(当該者が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けていた場合にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力を失ったものに限る。)であり、かつ、当該出国の後に技能実習を行っていた期間を有しないもの
前項本文の場合において、旧技能実習生のうち、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有するものであって、同項第二号に該当しないものについては、育成就労法第八条の六の規定は、適用しない。
第一項本文の場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)における育成就労法第八条の六及び第九条の三の規定の適用については、育成就労法第八条の六第二項第三号中「を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)」とあるのは「に技能実習(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。次号において「改正法」という。)による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)を行わせていた実習実施者(技能実習法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)」と、同項第四号中「育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計」とあるのは「改正法附則第十一条第一項本文の規定により育成就労の対象となっていた期間とみなされた技能実習を行っていた期間(第九条の三第三号イの主務省令で定める技能に該当する技能等(技能実習法第一条に規定する技能等をいう。同号イにおいて同じ。)に係る期間に限る。)」と、育成就労法第九条の三ただし書中「従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「第三号イの主務省令で定める技能に該当しない技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」と、同条第二号中「三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)」とあるのは「三年以内」と、同条第三号イ中「及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一」とあるのは「が従前の技能実習計画(技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。)に定められていた技能等と密接に関連するものとして主務省令で定める技能」とする。
技能実習法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者は、育成就労法第十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者とみなす。
技能実習法第十六条第一項の規定により実習認定(技能実習法第二条第七項に規定する実習認定をいう。以下この項において同じ。)を取り消された者は、育成就労法第十条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該実習認定を取り消された日において、育成就労法第十六条第一項の規定により育成就労認定(育成就労法第十一条第一項に規定する育成就労認定をいう。)を取り消されたものとみなす。
施行日以後に育成就労法第二十三条第一項の許可を受けた者は、一般監理事業(技能実習法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る許可を受けたものとみなし、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る一般監理事業を行うことができるものとする。この場合において、当該一般監理事業については、一般監理事業に係る許可に関する事項を除き、なお従前の例による。
技能実習法第三十四条第一項の規定により監理事業の廃止の届出をし、又は技能実習法第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された者は、育成就労法第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用については、その届出をした日又は処分を受けた日において、育成就労法第三十四条第一項の規定により監理支援事業(育成就労法第二十三条第一項に規定する監理支援事業をいう。附則第二十四条第三項において同じ。)の廃止の届出をし、又は育成就労法第三十七条第一項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、技能実習法の規定に基づき外国人技能実習機構に対し出資された金額に相当する金額は、出資者から外国人育成就労機構に対し出資されたものとする。
前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、外国人技能実習機構において技能実習法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、外国人育成就労機構において育成就労法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理するものとする。
外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度における次に掲げる業務は、外国人育成就労機構が行うものとする。
決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成
利益及び損失の処理
外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十一条第二項の規定により、外国人育成就労機構の理事として任命されたものとする。
外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の評議員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第八十四条第一項の規定により、外国人育成就労機構の評議員として任命されたものとする。
附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第三項の規定により任命され、又は第一項若しくは前項の規定により任命されたものとされた者の任期は、育成就労法第七十二条第一項又は第八十四条第三項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立の時における外国人技能実習機構の理事長、監事、理事又は評議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の職員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十九条の規定により、外国人育成就労機構の職員として任命されたものとする。
外国人育成就労機構は、育成就労法第八十七条に規定する業務のほか、附則第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する技能実習法第八十七条に規定する業務を行うものとする。
附則第十五条第五項及び第十六条第四項並びに前項の規定により外国人育成就労機構が行うこととされた業務は、育成就労法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法第八十七条に規定する業務とみなす。
第一項の規定により外国人育成就労機構が附則第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する技能実習法第八十七条第一号及び第六号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同条第一号に掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人育成就労機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
印紙税法第四条第六項の規定は、外国人育成就労機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
この法律の施行の際現にその名称中に外国人育成就労機構という文字を用いている者については、育成就労法第六十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
外国人育成就労機構の最初の事業年度は、育成就労法第九十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
外国人育成就労機構の最初の事業年度の育成就労法第九十二条第一項に規定する予算及び事業計画については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
施行日前にした行為並びに附則第八条から第十条まで及び第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、新入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格に係る制度(附則第二十六条第一項において「育成就労制度」という。)の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人(育成就労法第二条第四号の育成就労外国人をいう。次項において同じ。)が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、監理支援機関(育成就労法第二条第十一号の監理支援機関をいう。以下この条及び附則第二十六条第一項において同じ。)及び育成就労実施者(育成就労法第二条第七号の育成就労実施者をいう。以下この項において同じ。)が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び労働者派遣等監理型育成就労(育成就労法第八条第二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)に関する事務を適切かつ円滑に実施することができるよう、監理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構、公共職業安定所等の間の連携強化その他の必要な措置を講ずるものとする。
政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者(育成就労法第二条第九号の監理型育成就労実施者をいう。)から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、外国の送出機関(育成就労法第九条第一項第十一号の送出機関をいう。)及び監理支援機関の事業活動の状況その他の育成就労制度の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえて育成就労制度の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。