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2027年4月1日に(5か月後)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

改正 235か所・新設 133か所・削除 48か所・附則 51か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第一条(目的)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第一条第一項

    この法律は、技能実習育成就労に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習育成就労計画の認定及び監理団体支援機関の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において以下「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保することを目的とする。

第二条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第一項

    この法律において「技能実習」とは、企業単独型技能実習及び団体監理型技能実習をいい、「技能実習生」とは、企業単独型技能実習生及び団体監理型技能実習生をいう、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 削除第二条第二項

    この法律において「企業単独型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。

  • 削除第二条第二項第一号

    第一号企業単独型技能実習(本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第二項第二号

    第二号企業単独型技能実習(第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第二項第三号

    第三号企業単独型技能実習(第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第三項

    この法律において「企業単独型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。

  • 削除第二条第三項第一号

    第一号企業単独型技能実習生(第一号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第三項第二号

    第二号企業単独型技能実習生(第二号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第三項第三号

    第三号企業単独型技能実習生(第三号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第四項

    この法律において「団体監理型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。

  • 削除第二条第四項第一号

    第一号団体監理型技能実習(外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第四項第二号

    第二号団体監理型技能実習(第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第四項第三号

    第三号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第五項

    この法律において「団体監理型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。

  • 削除第二条第五項第一号

    第一号団体監理型技能実習生(第一号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第五項第二号

    第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第五項第三号

    第三号団体監理型技能実習生(第三号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

  • 削除第二条第六項

    この法律において「実習実施者」とは、企業単独型実習実施者及び団体監理型実習実施者をいう。

  • 削除第二条第七項

    この法律において「企業単独型実習実施者」とは、実習認定(第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者をいう。

  • 削除第二条第八項

    この法律において「団体監理型実習実施者」とは、実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者をいう。

  • 削除第二条第九項

    この法律において「実習監理」とは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うことをいう。

  • 削除第二条第十項

    この法律において「監理団体」とは、監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。

  • 新設第二条第一項第一号

    育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。

  • 新設第二条第一項第二号

    単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)が、特定産業分野(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野(以下「育成就労産業分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、同表の育成就労の在留資格をもって、当該機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事することをいう。

  • 新設第二条第一項第三号

    監理型育成就労 次に掲げるものをいう。

  • 新設第二条第一項第三号イ

    外国人が、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること(本邦の公私の機関が当該機関と主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、当該本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること)及び当該法人による監理支援を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること。

  • 新設第二条第一項第三号ロ

    外国人が、労働者派遣等育成就労産業分野(育成就労産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させるに当たり季節的業務に従事させることを要する分野であって、当該技能を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下このロにおいて「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。(1)及び(2)並びに第二十条第二項において同じ。)による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務省令で定める分野をいう。以下同じ。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による監理支援を受ける本邦の派遣元事業主等(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主又は船員職業安定法第六条第十六項に規定する船員派遣元事業主をいう。以下同じ。)との雇用契約に基づいて次の(1)又は(2)に掲げる業務のいずれかに従事すること。

  • 新設第二条第一項第三号ロ(1)

    当該派遣元事業主等の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務及び労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける一又は複数の本邦の派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先又は船員職業安定法第六条第十七項に規定する派遣先をいう。以下同じ。)の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務

  • 新設第二条第一項第三号ロ(2)

    労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける複数の本邦の派遣先の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務((1)に掲げる業務を除く。)

  • 新設第二条第一項第四号

    育成就労外国人 単独型育成就労外国人及び監理型育成就労外国人をいう。

  • 新設第二条第一項第五号

    単独型育成就労外国人 単独型育成就労の対象となっている外国人をいう。

  • 新設第二条第一項第六号

    監理型育成就労外国人 監理型育成就労の対象となっている外国人をいう。

  • 新設第二条第一項第七号

    育成就労実施者 単独型育成就労実施者及び監理型育成就労実施者をいう。

  • 新設第二条第一項第八号

    単独型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、単独型育成就労を行わせる者をいう。

  • 新設第二条第一項第九号

    監理型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、監理型育成就労を行わせる者をいう。

  • 新設第二条第一項第十号

    監理支援 次のイ及びロに掲げる行為(本邦の公私の機関が当該機関と第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、ロに掲げる行為)を行うことをいう。

  • 新設第二条第一項第十号イ

    監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいう。以下同じ。)(本邦の派遣先として第三号ロの監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)と監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん

  • 新設第二条第一項第十号ロ

    監理型育成就労実施者に対する監理型育成就労の実施に関する監理

  • 新設第二条第一項第十一号

    監理支援機関 第二十三条第一項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。

第三条(基本理念)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三条第一項

    技能実習は、技能等育成就労は、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備されを図り、かつ、技能実習生が技能実習育成就労外国人が育成就労に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。

  • 削除第三条第二項

    技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

第四条(国及び地方公共団体の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四条第一項

    国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

  • 改正第四条第二項

    地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。

第五条(育成就労実施者、監理支援機関等の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    実習育成就労実施者、監理団体支援機関等の責務

  • 改正第五条第一項

    実習育成就労実施者は、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護について技能実習育成就労を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習育成就労を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

  • 改正第五条第二項

    監理団体は、技能実習支援機関は、育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理監理支援の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

  • 改正第五条第三項

    実習育成就労実施者又は監理団体支援機関を構成員とする団体は、実習その構成員である育成就労実施者又は監理団体支援機関に対し、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めなければならない。

第六条(育成就労外国人の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    技能実習生育成就労外国人の責務

  • 改正第六条第一項

    技能実習生は、技能実習育成就労外国人は、育成就労に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得に努めなければならない。

第七条(基本方針)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条第一項

    主務大臣は、技能実習政府は、育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に関する基本方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

  • 改正第七条第二項

    基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  • 改正第七条第二項第一号

    技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護育成就労に係る制度の意義に関する基本的事項

  • 改正第七条第二項第二号

    技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策育成就労産業分野及び労働者派遣等育成就労産業分野の選定に関する基本的な事項

  • 改正第七条第二項第三号

    技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき育成就労産業分野において求められる人材に関する基本的な事項

  • 改正第七条第二項第四号

    技能等の移転育成就労外国人の保護を図るべき分野その他技能等の移転の推進ための施策に関する基本的な事項

  • 新設第七条第二項第五号

    育成就労に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

  • 新設第七条第二項第六号

    前各号に掲げるもののほか、育成就労に係る制度の運用に関する重要事項

  • 改正第七条第三項

    主務大臣は、必要がある場合には、基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとするの案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

  • 改正第七条第四項

    主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとの案を作成するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

  • 改正第七条第五項

    主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これ基本方針を公表しなければならない。

  • 新設第七条第六項

    前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第七条の二(分野別運用方針)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七条の二第一項

    主務大臣は、基本方針にのっとり、育成就労産業分野のうち特定の分野(以下「個別育成就労産業分野」という。)を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会及び外務大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該個別育成就労産業分野における育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、当該個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。

  • 新設第七条の二第二項

    分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  • 新設第七条の二第二項第一号

    当該分野別運用方針において定める個別育成就労産業分野及び当該個別育成就労産業分野が労働者派遣等育成就労産業分野である場合にはその旨

  • 新設第七条の二第二項第二号

    前号の個別育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項

  • 新設第七条の二第二項第三号

    第一号の個別育成就労産業分野における育成就労外国人の育成に関する事項

  • 新設第七条の二第二項第四号

    第一号の個別育成就労産業分野における人材の受入れ見込数その他の人材の確保に関する事項(当該個別育成就労産業分野において人材が不足している地域の状況を含む。)

  • 新設第七条の二第二項第五号

    第一号の個別育成就労産業分野における第十二条の二の規定による育成就労認定の停止の措置及びその再開の措置に関する事項

  • 新設第七条の二第二項第六号

    第一号の個別育成就労産業分野における育成就労実施者の変更に関する事項

  • 新設第七条の二第二項第七号

    前各号に掲げるもののほか、第一号の個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する重要事項

  • 新設第七条の二第三項

    主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

  • 新設第七条の二第四項

    主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。

  • 新設第七条の二第五項

    主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  • 新設第七条の二第六項

    前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。

第八条(育成就労計画の認定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    技能実習育成就労計画の認定

  • 改正第八条第一項

    技能実習育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第四項において同じ。)とその子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。同項において同じ。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が技能実習育成就労を共同でして行わせようとする場合は、これら複数の法人。第八条の五第一項及び第八条の六第一項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生育成就労の対象となろうとする外国人(育成就労外国人及び同項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人を除く。次項において同じ。)ごとに、技能実習育成就労の実施に関する計画(以下「技能実習育成就労計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。

  • 改正第八条第二項

    技能実習計画には、次に掲げる事項を記載し前項の場合において、同項の認定を受けようとする育成就労計画が第二条第三号ロの監理型育成就労(以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。)を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、同項の認定を受けなければならない。

  • 削除第八条第二項第一号

    前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 削除第八条第二項第二号

    法人にあっては、その役員の氏名及び住所

  • 削除第八条第二項第三号

    技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地

  • 削除第八条第二項第四号

    技能実習生の氏名及び国籍

  • 削除第八条第二項第五号

    技能実習の区分(第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第二号において同じ。)

  • 削除第八条第二項第六号

    技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。次条において同じ。)、内容及び期間

  • 削除第八条第二項第七号

    技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名

  • 削除第八条第二項第八号

    団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名

  • 削除第八条第二項第九号

    報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇

  • 削除第八条第二項第十号

    その他主務省令で定める事項

  • 改正第八条第三項

    技能実習育成就労計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付記載しなければならない。

  • 新設第八条第三項第一号

    第一項の認定の申請をする者(以下この条及び第九条において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 新設第八条第三項第二号

    法人にあっては、その役員の氏名及び住所

  • 新設第八条第三項第三号

    育成就労を行わせる事業所の名称及び所在地

  • 新設第八条第三項第四号

    育成就労の対象となろうとする外国人の氏名及び国籍

  • 新設第八条第三項第五号

    育成就労の区分(単独型育成就労又は監理型育成就労の区分をいう。第九条第一項第二号において同じ。)

  • 新設第八条第三項第六号

    従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標(育成就労を終了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定又は主務省令で指定する試験(第五十二条において「育成就労評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。第九条第一項第二号において同じ。)及び内容並びに育成就労の開始日及び終了日

  • 新設第八条第三項第七号

    育成就労を行わせる事業所(前項の場合にあっては、本邦の派遣元事業主等が育成就労に関する業務を行う事業所を含む。)ごとの育成就労の実施に関する責任者の氏名

  • 新設第八条第三項第八号

    単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査を行う者の氏名

  • 新設第八条第三項第九号

    監理型育成就労に係るものである場合は、監理支援を受ける監理支援機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

  • 新設第八条第三項第十号

    報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、育成就労外国人が負担する食費及び居住費その他の育成就労外国人の待遇

  • 新設第八条第三項第十一号

    その他主務省令で定める事項

  • 改正第八条第四項

    団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)の指導に基づき、技能実習計画を作成育成就労計画には、第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

  • 改正第八条第五項

    申請次の各号に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で育成就労計画の内容の適正化を図るために、当該各号に定める額の手数料を納付し措置をとらなければならない。

  • 新設第八条第五項第一号

    監理型育成就労を行わせようとする申請者 監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づき、育成就労計画を作成すること。

  • 新設第八条第五項第二号

    監理支援機関 育成就労計画の作成に関する情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行うこと。

  • 新設第八条第六項

    申請者は、主務省令で定めるところにより、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第八条の二(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八条の二第一項

    育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。

  • 新設第八条の二第一項第一号

    単独型育成就労外国人 当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

  • 新設第八条の二第一項第二号

    監理型育成就労外国人 当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者若しくは当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

  • 新設第八条の二第二項

    単独型育成就労実施者は、前項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした単独型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 新設第八条の二第三項

    監理型育成就労実施者は、第一項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を監理支援を受けている監理支援機関に通知しなければならない。

  • 新設第八条の二第四項

    第一項の規定による申出を受けた育成就労実施者の行わせている育成就労が親会社とその子会社の関係その他前条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が共同して行わせる育成就労(以下「密接関係法人育成就労」という。)である場合においては、当該育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該育成就労を共同して行わせている他の育成就労実施者に通知しなければならない。

  • 新設第八条の二第五項

    第一項の規定による申出を受けた監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、当該申出を受けた監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第三項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。

  • 新設第八条の二第六項

    監理支援機関は、第一項の規定による申出を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出るとともに、当該監理型育成就労外国人を対象として育成就労を行わせている監理型育成就労実施者に通知しなければならない。

  • 新設第八条の二第七項

    監理支援機関は、第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

第八条の三(外国人育成就労機構による申出等の受理)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八条の三第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構(以下この章において「機構」という。)に、前条第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。

  • 新設第八条の三第二項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に申出又は届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、機構に対し、これらの規定による申出又は届出をしなければならない。

  • 新設第八条の三第三項

    機構は、前項の規定による申出又は届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

  • 新設第八条の三第四項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせようとするとき、又は機構に行わせていた申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

第八条の四(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八条の四第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。

  • 新設第八条の四第一項第一号

    単独型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者

  • 新設第八条の四第一項第二号

    監理型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者及び当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関

  • 新設第八条の四第二項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を機構に通知するものとする。ただし、前条第一項の規定により機構に当該申出及び当該届出の受理に係る事務を行わせているときは、この限りでない。

  • 新設第八条の四第三項

    機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該届出に係る育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、当該育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行わなければならない。

  • 新設第八条の四第四項

    機構が第八条の二第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行う場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「前項の規定による通知を受けたとき」とあるのは「第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したとき」とする。

  • 新設第八条の四第五項

    監理支援機関は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第三項若しくはこの条第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該通知に係る監理型育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整、職業紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

第八条の五(新たな育成就労計画の認定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八条の五第一項

    第八条の二第一項の規定による申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。

  • 新設第八条の五第二項

    前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 新設第八条の五第二項第一号

    前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 新設第八条の五第二項第二号

    第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項

  • 新設第八条の五第二項第三号

    当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該育成就労外国人が過去に前項又は次条第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称

  • 新設第八条の五第二項第四号

    前号の育成就労実施者が当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせた期間

  • 新設第八条の五第二項第五号

    当該育成就労外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画(第十一条第一項に規定する認定育成就労計画をいう。次条第二項第四号、第九条の二第三号及び第九条の三において同じ。)に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計

  • 新設第八条の五第三項

    第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)」とあるのは、「第九条の二各号」と読み替えるものとする。

第八条の六(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八条の六第一項

    第十一条第一項に規定する育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。

  • 新設第八条の六第二項

    前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 新設第八条の六第二項第一号

    前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 新設第八条の六第二項第二号

    第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項

  • 新設第八条の六第二項第三号

    当該外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称

  • 新設第八条の六第二項第四号

    当該外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計

  • 新設第八条の六第二項第五号

    次に掲げる事項

  • 新設第八条の六第二項第五号イ

    当該外国人が本邦から出国した事実(当該外国人が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けていた場合(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力が失われた場合における出国の事実に限る。)の有無

  • 新設第八条の六第二項第五号ロ

    当該外国人が当該出国の前に育成就労の対象となっていた期間の合計

  • 新設第八条の六第二項第五号ハ

    当該外国人が当該出国の後に育成就労の対象となった事実の有無

  • 新設第八条の六第三項

    第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項」とあるのは、「第九条の三各号に掲げる事項(同条ただし書に該当する場合にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条ただし書に規定する事情)」と読み替えるものとする。