第四十六条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
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第五章 罰則
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第五章 罰則
第百八条
この条に改正1か所第百九条
この条に改正5か所次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十三条第一項の規定に違反して実習監理許可を受けないで、監理支援事業を行った者とき。
偽りその他不正の行為により、第二十三条第一項の許可、又は第三十一条第二項の規定による許可の有効期間の更新又は第三十二条第一項の変更の許可を受けた者とき。
第三十七条第三二項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員命令に違反したとき。
第三十八条の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員とき。
第百十条
この条に改正2か所第四十四条、第五十四条第四項、第五十六条第四項又は第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条第四項、第五十六条第四項又は第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条
この条に改正8か所次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条第一項の規定による処分命令に違反した者とき。
第二十八条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員とき。
第三十六条第一項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員命令に違反したとき。
第四十七条の規定に違反した者とき。
第四十八条第一項の規定に違反して、技能実習生育成就労外国人等の意思に反して技能実習生育成就労外国人等の旅券又は在留カードを保管した者とき。
第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生育成就労外国人等に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習育成就労が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者とき。
第四十九条第二項の規定に違反した者とき。
第百十二条
この条に改正15か所次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十三条第一項八条の二第二項、第六項又は第三十五条第一七項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは又は虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者届出をしたとき。
第十七条の八条の二第三項から第五項までの規定による届出通知をせず、又は虚偽の届出通知をした者とき。
第十九三条第一項又は第三十五条第一項の規定による届出報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、又若しくは虚偽の届出をした者報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十九条第二七条第一項の規定による通知届出をせず、又は虚偽の通知届出をした者とき。
第二十条十九条第一項又は第三項の規定に違反して帳簿書類を作成よる届出をせず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者届出をしたとき。
第二十三十九条第二項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第二十三条第三項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類であってから第四項までの規定による通知をせず、又は虚偽の記載のあるものを提出した者通知をしたとき。
第三十二条第三項二十条第一項又は第二項の規定による届出を違反して帳簿書類を作成せず、若しくは虚偽の届出をし事業所に備えて置かず、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員帳簿書類を作成したとき。
第三二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員二項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第二十三条第三項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。
第三十四二条第一項の規定による届出をしないで、又せず、若しくは虚偽の届出をして、監理事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。
第四十三十三条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為よる届出をせず、又は虚偽の届出をした監理団体の役員又は職員とき。
第四十一条三十四条第一項の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かずよる届出をしないで、又は虚偽の帳簿書類を作成した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員届出をして、監理支援事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止したとき。
第百四十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合におけるその違反行為をした機構の役員又は職員違反したとき。
第四十一条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
第百条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十三条
この条に改正1か所法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百八条、第百九条、第百十条(第四十四条に係る部分に限る。)第一項、第百十一条及び前条(第十二号を除く。)又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第三章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第六十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
第八十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第九十三条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
第九十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第九十九条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第百十五条
第六十一条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。