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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

令和六年六月二一日法律第六〇号

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第八条見出し新設

技能実習の在留資格等に関する経過措置

この条に改正9か所
附則第八条第一項(技能実習の在留資格等に関する経過措置)新設

この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに次項(第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。

附則第八条第二項(技能実習の在留資格等に関する経過措置)新設

この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

附則第八条第二項第一号(技能実習の在留資格等に関する経過措置)新設

旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

附則第八条第二項第二号(技能実習の在留資格等に関する経過措置)新設

旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十一条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

附則第八条第二項第三号(技能実習の在留資格等に関する経過措置)新設

旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の規定による上陸の申請であって、この法律の施行の際、入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの

附則第八条第二項第四号(技能実習の在留資格等に関する経過措置)新設

旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

附則第八条第三項(技能実習の在留資格等に関する経過措置)新設

次条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習(技能実習法第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)に係る技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(同項に規定する技能実習計画をいう。以下同じ。)に基づき旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付については、なお従前の例による。

附則第八条第四項(技能実習の在留資格等に関する経過措置)新設

施行日前に本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び第二項(第四号に係る部分に限る。)又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた入管法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(第二項(同号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

附則第八条第五項(技能実習の在留資格等に関する経過措置)新設

第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格及び在留期間をもって本邦に在留する者が行う在留資格の変更(旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに係るものに限る。)又は在留期間の更新の申請についての処分については、なお従前の例による。

附則第九条見出し新設

技能実習に関する経過措置

この条に改正6か所
附則第九条第一項(技能実習に関する経過措置)新設

施行日前に技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画に基づきこの法律の施行の際現に行っている技能実習については、なお従前の例による。

附則第九条第二項(技能実習に関する経過措置)新設

施行日前にされた技能実習法第八条第一項の認定の申請(当該申請に係る技能実習計画に基づく技能実習の期間の始期が施行日から起算して三月を経過する日までのものに限る。)に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。

附則第九条第三項(技能実習に関する経過措置)新設

前二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を修了した者(次に掲げる者に限る。)に技能実習を行わせようとする者からされた技能実習法第八条第一項の認定の申請に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。

附則第九条第三項第一号(技能実習に関する経過措置)新設

技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習又は同条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習を修了した者

附則第九条第三項第二号(技能実習に関する経過措置)新設

技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習を修了した者であって、引き続き技能実習を行わせることが適当である者として主務省令で定めるもの

附則第九条第四項(技能実習に関する経過措置)新設

前三項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る技能実習計画の変更及び当該変更された技能実習計画に基づく技能実習については、なお従前の例による。

附則第十条見出し新設

監理団体に関する経過措置

この条に改正3か所
附則第十条第一項(監理団体に関する経過措置)新設

この法律の施行の際現に監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。次項において同じ。)である者が行う前条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る監理事業(技能実習法第二条第十項に規定する監理事業をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

附則第十条第二項(監理団体に関する経過措置)新設

前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理事業を行う監理団体に係る監理許可(技能実習法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の有効期間、有効期間の更新及び監理許可に係る事業の区分の変更の許可については、なお従前の例による。

附則第十条第三項(監理団体に関する経過措置)新設

前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理許可に係る事業の区分の変更の許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附則第十一条見出し新設

技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例

この条に改正5か所
附則第十一条第一項(技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例)新設

技能実習を行っていた期間を有する外国人(以下この条において「旧技能実習生」という。)を育成就労(育成就労法第二条第一号に規定する育成就労をいう。以下この項において同じ。)の対象とする育成就労計画(育成就労法第八条第一項に規定する育成就労計画をいう。)の認定に関する育成就労法の規定の適用については、旧技能実習生は育成就労法第八条の六第一項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人と、技能実習を行っていた期間は育成就労の対象となっていた期間とみなす。ただし、旧技能実習生のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、当該旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが従前の技能実習計画に定められていた目標及び内容を考慮して相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合は、この限りでない。

附則第十一条第一項第一号(技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例)新設

附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有しない者

附則第十一条第一項第二号(技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例)新設

附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有する者であって、出国したことがあるもの(当該者が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けていた場合にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力を失ったものに限る。)であり、かつ、当該出国の後に技能実習を行っていた期間を有しないもの

附則第十一条第二項(技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例)新設

前項本文の場合において、旧技能実習生のうち、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有するものであって、同項第二号に該当しないものについては、育成就労法第八条の六の規定は、適用しない。

附則第十一条第三項(技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例)新設

第一項本文の場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)における育成就労法第八条の六及び第九条の三の規定の適用については、育成就労法第八条の六第二項第三号中「を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)」とあるのは「に技能実習(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。次号において「改正法」という。)による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)を行わせていた実習実施者(技能実習法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)」と、同項第四号中「育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計」とあるのは「改正法附則第十一条第一項本文の規定により育成就労の対象となっていた期間とみなされた技能実習を行っていた期間(第九条の三第三号イの主務省令で定める技能に該当する技能等(技能実習法第一条に規定する技能等をいう。同号イにおいて同じ。)に係る期間に限る。)」と、育成就労法第九条の三ただし書中「従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「第三号イの主務省令で定める技能に該当しない技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」と、同条第二号中「三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)」とあるのは「三年以内」と、同条第三号イ中「及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一」とあるのは「が従前の技能実習計画(技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。)に定められていた技能等と密接に関連するものとして主務省令で定める技能」とする。

附則第十二条見出し新設

認定の欠格事由に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第十二条第一項(認定の欠格事由に関する経過措置)新設

技能実習法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者は、育成就労法第十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者とみなす。

附則第十二条第二項(認定の欠格事由に関する経過措置)新設

技能実習法第十六条第一項の規定により実習認定(技能実習法第二条第七項に規定する実習認定をいう。以下この項において同じ。)を取り消された者は、育成就労法第十条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該実習認定を取り消された日において、育成就労法第十六条第一項の規定により育成就労認定(育成就労法第十一条第一項に規定する育成就労認定をいう。)を取り消されたものとみなす。

附則第十三条見出し新設

監理支援事業の許可に係る特例

この条に改正1か所
附則第十三条第一項(監理支援事業の許可に係る特例)新設

施行日以後に育成就労法第二十三条第一項の許可を受けた者は、一般監理事業(技能実習法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る許可を受けたものとみなし、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る一般監理事業を行うことができるものとする。この場合において、当該一般監理事業については、一般監理事業に係る許可に関する事項を除き、なお従前の例による。

附則第十四条見出し新設

監理支援事業の許可の欠格事由に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十四条第一項(監理支援事業の許可の欠格事由に関する経過措置)新設

技能実習法第三十四条第一項の規定により監理事業の廃止の届出をし、又は技能実習法第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された者は、育成就労法第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用については、その届出をした日又は処分を受けた日において、育成就労法第三十四条第一項の規定により監理支援事業(育成就労法第二十三条第一項に規定する監理支援事業をいう。附則第二十四条第三項において同じ。)の廃止の届出をし、又は育成就労法第三十七条第一項の規定により許可を取り消されたものとみなす。

附則第十六条見出し新設

外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置

この条に改正6か所
附則第十六条第一項(外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)新設

前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、技能実習法の規定に基づき外国人技能実習機構に対し出資された金額に相当する金額は、出資者から外国人育成就労機構に対し出資されたものとする。

附則第十六条第二項(外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)新設

前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、外国人技能実習機構において技能実習法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、外国人育成就労機構において育成就労法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理するものとする。

附則第十六条第三項(外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)新設

外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

附則第十六条第四項(外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)新設

外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度における次に掲げる業務は、外国人育成就労機構が行うものとする。

附則第十六条第四項第一号(外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)新設

決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成

附則第十六条第四項第二号(外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)新設

利益及び損失の処理

附則第十七条見出し新設

外国人技能実習機構の理事、評議員及び職員等に関する経過措置

この条に改正4か所
附則第十七条第一項(外国人技能実習機構の理事、評議員及び職員等に関する経過措置)新設

外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十一条第二項の規定により、外国人育成就労機構の理事として任命されたものとする。

附則第十七条第二項(外国人技能実習機構の理事、評議員及び職員等に関する経過措置)新設

外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の評議員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第八十四条第一項の規定により、外国人育成就労機構の評議員として任命されたものとする。

附則第十七条第三項(外国人技能実習機構の理事、評議員及び職員等に関する経過措置)新設

附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第三項の規定により任命され、又は第一項若しくは前項の規定により任命されたものとされた者の任期は、育成就労法第七十二条第一項又は第八十四条第三項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立の時における外国人技能実習機構の理事長、監事、理事又は評議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附則第十七条第四項(外国人技能実習機構の理事、評議員及び職員等に関する経過措置)新設

外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の職員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十九条の規定により、外国人育成就労機構の職員として任命されたものとする。

附則第十八条見出し新設

業務の継続の特例

この条に改正4か所
附則第十八条第一項(業務の継続の特例)新設

外国人育成就労機構は、育成就労法第八十七条に規定する業務のほか、附則第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する技能実習法第八十七条に規定する業務を行うものとする。

附則第十八条第二項(業務の継続の特例)新設

附則第十五条第五項及び第十六条第四項並びに前項の規定により外国人育成就労機構が行うこととされた業務は、育成就労法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法第八十七条に規定する業務とみなす。

附則第十八条第三項(業務の継続の特例)新設

第一項の規定により外国人育成就労機構が附則第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する技能実習法第八十七条第一号及び第六号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同条第一号に掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人育成就労機構が作成したものについては、印紙税を課さない。

附則第十八条第四項(業務の継続の特例)新設

印紙税法第四条第六項の規定は、外国人育成就労機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。

附則第十九条見出し新設

名称の使用制限に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十九条第一項(名称の使用制限に関する経過措置)新設

この法律の施行の際現にその名称中に外国人育成就労機構という文字を用いている者については、育成就労法第六十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

附則第二十条見出し新設

事業年度に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第二十条第一項(事業年度に関する経過措置)新設

外国人育成就労機構の最初の事業年度は、育成就労法第九十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

附則第二十一条見出し新設

予算及び事業計画に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第二十一条第一項(予算及び事業計画に関する経過措置)新設

外国人育成就労機構の最初の事業年度の育成就労法第九十二条第一項に規定する予算及び事業計画については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

附則第二十二条見出し新設

罰則に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第二十二条第一項(罰則に関する経過措置)新設

施行日前にした行為並びに附則第八条から第十条まで及び第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条

(政府の措置)
この条に改正3か所
附則第二十四条第一項(政府の措置)改正

政府は、新入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格に係る制度(附則第二十六条第一項において「育成就労制度」という。)の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人(育成就労法第二条第四号の育成就労外国人をいう。次項において同じ。)が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

附則第二十四条第二項(政府の措置)新設

政府は、監理支援機関(育成就労法第二条第十一号の監理支援機関をいう。以下この条及び附則第二十六条第一項において同じ。)及び育成就労実施者(育成就労法第二条第七号の育成就労実施者をいう。以下この項において同じ。)が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び労働者派遣等監理型育成就労(育成就労法第八条第二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)に関する事務を適切かつ円滑に実施することができるよう、監理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構、公共職業安定所等の間の連携強化その他の必要な措置を講ずるものとする。

附則第二十四条第三項(政府の措置)新設

政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者(育成就労法第二条第九号の監理型育成就労実施者をいう。)から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。

附則第二十六条見出し新設

検討

この条に改正2か所
附則第二十六条第一項(検討)新設

政府は、この法律の施行後三年を目途として、外国の送出機関(育成就労法第九条第一項第十一号の送出機関をいう。)及び監理支援機関の事業活動の状況その他の育成就労制度の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえて育成就労制度の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

附則第二十六条第二項(検討)新設

政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

改正箇所 1 / 50