機構に、第八十七条の業務(同条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。
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第三章 外国人育成就労機構(第八十二条から第八十七条の二まで)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第四節 評議員会
評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。
評議員会は、前項に規定するもののほか、第八十七条の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
第八十三条
評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。
評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習育成就労に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
評議員の任期は、四年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
評議員は、再任されることができる。
第八十五条
理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。
第八十六条
第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。
第五節 業務
機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
技能実習育成就労に関し行う次に掲げる業務
第十二条第一項八条の三第一項(第十七条第二項、第十九条第五項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第五項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認定事務を行う申出、届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること及び当該報告書、監査報告書又は事業報告書を保管すること。
第十四八条の四第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させる通知を行うこと及び同条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行うこと。
第十八条第一項(第十九条第三項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第七項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)二条第一項の規定により届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理する認定事務を行うこと。
第二十四条第一項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。
第二十四条第三一項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理する事実関係の調査を行うこと。
第二十九条第四四条第三項(第三十一条第五項並びに第三十二条第二項及び第七項ににおいて準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行う申請書を受理すること。
第二十九条第四項(第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行うこと。
技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るために技能実習生育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務育成就労外国人等が育成就労の対象となること又は育成就労を継続することに資する業務で次に掲げるもの
育成就労外国人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
育成就労実施者、監理支援機関その他関係者に対する必要な指導及び助言を行うこと。
育成就労外国人等が育成就労の対象となるために職業紹介をすることが必要な場合において、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。次条第一項において同じ。)のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすること。
第百六条第四項の規定により必要な情報を提供すること。
技能実習育成就労に関し、調査及び研究を行う業務
その他技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に関する業務
前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務
前各号に掲げる業務に附帯する業務
機構は、前項の業務のほか、入管法第六十九条の二の二に規定する業務を行う。
機構は、職業安定法第三十三条第一項及び船員職業安定法第三十四条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第三号ハの業務として、機構実施職業紹介事業(機構が、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。次項において同じ。)を行うことができる。
機構実施職業紹介事業に関しては、機構を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者、船員職業安定法第六条第五項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項及び第三項並びに第五条の五から第五条の八まで、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三、同法第三十三条の五、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項、船員職業安定法第七条、同法第四十二条第一項において準用する同法第十五条から第二十条まで及び第二十二条、同法第九十六条第一項、第九十八条第二項及び第三項並びに第百四条並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五第一項並びに第五条の六第一項第三号、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三並びに同法第五十一条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、職業安定法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」と、船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項第三号、第十六条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第一項並びに第二十条並びに同法第百四条中「国土交通省令」とあるのは「主務省令」と、同法第九十六条第一項並びに第九十八条第二項及び第三項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第九十六条第一項第一号中「第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四十二条第一項において準用する第十六条及び第十九条の規定」と、「、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同項第二号中「、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において」とあるのは「において」と、「無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同法第九十八条第二項中「求人者又は船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。