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2027年4月1日に(5か月後)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

改正 235か所・新設 133か所・削除 48か所・附則 51か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二十七条(職業安定法の特例等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条第一項

    監理団体支援機関は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、技能実習育成就労職業紹介事業(監理団体の実習監理支援機関の監理支援を受ける団体監理型実習育成就労実施者等の(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理支援機関の監理支援に係る団体監理型技能実習生育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。

  • 改正第二十七条第二項

    監理団体支援機関が行う技能実習育成就労職業紹介事業に関しては、監理団体支援機関を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者、同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項及び第三項、第五条の六五から第五条の八まで、第三十二条の十二及び第三十二条の十三(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十三条の五から並びに第三十四条まで、三条の六、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条並びに、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五第一項、第五条の六第一項第三号、第三十二条の十三(同法、第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の六並びに第三十三条の六の規定五十一条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十二条の十二第一項及び第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第一項に規定する育成就労職業紹介事業をいう。以下同じ。)」と、同項、同条第三項、同法第三十三条の六、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、職業安定法第三十二条の十二第二項及び第三項中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業」と、同法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。

  • 改正第二十七条第三項

    前項において読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条八条の三の規定を準用する。

  • 改正第二十七条第四項

    前三項に定めるもののほか、技能実習育成就労職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第二十八条(監理支援費)

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  • 改正見出し

    監理支援費

  • 改正第二十八条第一項

    監理団体支援機関は、監理支援事業に関し、団体監理型実習育成就労実施者等、団体監理型技能実習生育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。

  • 改正第二十八条第二項

    監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理支援機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。

第二十九条(許可証)

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  • 改正第二十九条第一項

    主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしたときは、監理支援事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

  • 改正第二十九条第二項

    許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理支援事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

第三十条(許可の条件)

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  • 改正第三十条第一項

    監理許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

  • 改正第三十条第二項

    前項の条件は、監理許可の趣旨に照らして、又は当該監理許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該監理許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

第三十一条(許可の有効期間等)

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  • 改正第三十一条第一項

    第二十三条第一項の許可の有効期間(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条において同じ。)は、当該許可の日(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日。以下この項において同じ。)から起算して三年を下らない期間であって監理事業政令で定める期間とする。ただし、許可の申請(次項の規定による許可の有効期間の更新の申請を含む。)があった場合において、当該申請を行った者が監理型育成就労の実施に関する能力及び実績を勘案して状況の監査その他の業務の遂行に関して主務省令で定める基準に適合している者であると主務大臣が認めるときは、当該許可の日から起算して五年を下らない政令で定める期間とする。

  • 改正第三十一条第二項

    前項に規定する許可の有効期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)のの満了後引き続き当該許可に係る監理事業(次条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後の許可に係るもの)支援事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

  • 改正第三十一条第三項

    主務大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請を行った者が第二十五条第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

第三十二条(変更の届出)

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  • 改正見出し

    変更の許可等届出

  • 改正第三十二条第一項

    監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとする支援機関は、第二十三条第二項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、主務大臣の許可を受け変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受け当該変更に係る事項が監理支援事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

  • 改正第三十二条第二項

    前項の許可については、第二十三条第二項から第五項まで及び第七項、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条四項の規定をは、前項の事業計画書について準用する。

  • 改正第三十二条第三項

    監理団体は、第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が監理主務大臣は、第一項の規定による監理支援事業を行う事業所の新設に係るものである変更の届出があったときは、当該事業所新設に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

  • 改正第三十二条第四項

    第二十三条第四監理支援機関は、第一項の規定は、前項の事業計画書について準用するによる届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

  • 改正第三十二条第五項

    主務大臣は、第三第一項の規定による監理事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、当該新設届出の受理に係る事業所の数に応じ、務については第八条の三の規定を、第三項の規定による許可証を交付しなければならないの交付に係る事務については第二十九条第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。

  • 削除第三十二条第六項

    監理団体は、第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

  • 削除第三十二条第七項

    第三項の規定による届出の受理に係る事務については第十八条の規定を、第五項の規定による許可証の交付に係る事務については第二十九条第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。

第三十三条(育成就労の実施が困難となった場合の届出)

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  • 改正見出し

    技能実習育成就労の実施が困難となった場合の届出

  • 改正第三十三条第一項

    監理団体支援機関は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者が団体監理型技能実習育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 改正第三十三条第二項

    前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条八条の三の規定を準用する。

第三十四条(事業の休廃止)

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  • 改正第三十四条第一項

    監理団体支援機関は、監理支援事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨及び当該監理団体が実習監理支援機関が監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者に係る団体監理型技能実習育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 改正第三十四条第二項

    前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条八条の三の規定を準用する。

第三十五条(報告徴収等)

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  • 改正第三十五条第一項

    主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能実習育成就労関係者(監理団体支援機関等又は団体監理型実習育成就労実施者若しくは団体監理型実習育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習育成就労関係者の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは団体監理型技能実習育成就労関係者若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは団体監理型技能実習育成就労関係者に係る事業所その他団体監理型技能実習育成就労に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三十六条(改善命令等)

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  • 改正第三十六条第一項

    主務大臣は、監理団体支援機関が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理支援事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体支援機関に対し、期限を定めて、その監理支援事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十七条(許可の取消し等)

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  • 改正第三十七条第一項

    主務大臣は、監理団体支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。

  • 改正第三十七条第一項第三号

    第三十条第一項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。

  • 削除第三十七条第一項第五号

    出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  • 改正第三十七条第二項

    主務大臣は、監理許可(一般監理事業に係るものに限る。)を受けた監理団体が第二十五条第一項第七号の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認め支援機関が前項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するときは、職権で、当該監理許可を特定監理事業に係るものに変更す期間を定めて当該監理支援事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  • 改正第三十七条第三項

    主務大臣は、監理団体が第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理事業の全部又は一部の停止を命ずることができるの規定による許可の取消し又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

  • 削除第三十七条第四項

    主務大臣は、第一項の規定による監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

第三十八条(名義貸しの禁止)

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  • 改正第三十八条第一項

    監理団体支援機関は、自己の名義をもって、他人に監理支援事業を行わせてはならない。

第三十九条(認定育成就労計画に従った監理支援等)

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  • 改正見出し

    認定育成就労計画に従った実習監理監理支援等

  • 改正第三十九条第一項

    監理団体支援機関は、認定育成就労計画に従い、団体監理型技能実習生が団体当該監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体育成就労外国人に係る監理型技能実習を実習監理し育成就労の監理支援を行わなければならない。

  • 改正第三十九条第二項

    監理団体支援機関は、その実習監理監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者が団体監理型技能実習生育成就労外国人が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、当該団体監理型実習育成就労実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない。

  • 改正第三十九条第三項

    前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し監理支援機関は、主務省令で定める基準に従い、その業務を実施し第八条の四第五項並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置その他の必要な措置を適切に行わなければならない。

  • 新設第三十九条第四項

    前三項に規定するもののほか、監理支援機関は、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

  • 新設第三十九条第五項

    監理支援機関は、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、前各項に規定する業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならない。

第四十条(監理支援責任者の設置等)

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  • 改正見出し

    監理支援責任者の設置等

  • 改正第四十条第一項

    監理団体支援機関は、監理支援事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。

  • 改正第四十条第一項第一号

    団体監理型技能実習生育成就労外国人の受入れの準備に関すること。

  • 改正第四十条第一項第二号

    団体監理型技能実習生育成就労外国人の技能等の修得等に関する団体監理型実習育成就労実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習育成就労実施者との連絡調整に関すること。

  • 改正第四十条第一項第三号

    次節に規定する技能実習生育成就労外国人の保護その他団体監理型技能実習生育成就労外国人の保護に関すること。

  • 改正第四十条第一項第四号

    団体監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の個人情報の管理に関すること。

  • 改正第四十条第一項第五号

    団体監理型技能実習生育成就労外国人の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、第九条第七一項第六号及び同条第二項第五号に規定する責任者との連絡調整に関すること。

  • 改正第四十条第一項第六号

    国及び地方公共団体の機関であって技能実習育成就労に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。

  • 改正第四十条第二項

    監理支援責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

  • 改正第四十条第三項

    監理団体は、団体支援機関は、監理型実習育成就労実施者が、団体監理型技能実習育成就労に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理支援責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。

  • 改正第四十条第四項

    監理団体は、団体支援機関は、監理型実習育成就労実施者が、団体監理型技能実習育成就労に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理支援責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。

  • 改正第四十条第五項

    監理団体支援機関は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。

第四十一条(帳簿の備付け)

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  • 改正第四十一条第一項

    監理団体支援機関は、監理支援事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理支援事業を行う事業所に備えて置かなければならない。

第四十二条(監査報告等)

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  • 改正第四十二条第一項

    監理団体支援機関は、その実習監理監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者について、第三十九条第三四項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 改正第四十二条第二項

    監理団体支援機関は、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援事業に関する事業報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 改正第四十二条第三項

    第一項の規定による監査報告書の受理及び当該監査報告書の保管並びに前項の規定による事業報告書の受理及び当該事業報告書の保管に係る事務については、第十八条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第四十二条第一項の規定による監査報告書の提出又は同条第二項の規定による事業報告書の提出」と、「申出又は届出を」とあるのは「監査報告書又は事業報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「監査報告書又は事業報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該監査報告書又は当該事業報告書の内容」と読み替えるものとする。

第四十三条(個人情報の取扱い)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十三条第一項

    監理団体支援機関は、監理支援事業に関し、団体監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理支援事業の目的の達成に必要な範囲内で団体監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

  • 改正第四十三条第二項

    監理団体は、団体支援機関は、監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

第四十四条(秘密保持義務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十四条第一項

    監理団体支援機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第四十五条(主務省令への委任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十五条第一項

    この節に定めるもののほか、監理団体の許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第四十六条(禁止行為)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十六条第一項

    実習監理監理支援機関その他の監理支援を行う者(第四十八条第一項において「実習監理監理支援者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理監理支援者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生育成就労外国人の意思に反して技能実習育成就労を強制してはならない。

第四十七条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十七条第一項

    実習監理監理支援者等は、技能実習生等(技能実習生又は技能実習生に育成就労外国人等(育成就労外国人又は育成就労の対象となろうとする者外国人をいう。以下この条において同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習育成就労に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

  • 改正第四十七条第二項

    実習監理監理支援者等は、技能実習生等に技能実習育成就労外国人等に育成就労に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生育成就労外国人等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

第四十八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十八条第一項

    技能実習育成就労実施者その他育成就労を行わせようとする者若しくは実習監理監理支援者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習育成就労関係者」という。)は、技能実習生育成就労外国人等の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。

  • 改正第四十八条第二項

    技能実習育成就労関係者は、技能実習生育成就労外国人等の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。

第四十九条(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十九条第一項

    実習育成就労実施者若しくは監理団体支援機関又はこれらの役員若しくは職員(次項において「実習育成就労実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生育成就労外国人は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。

  • 改正第四十九条第二項

    実習育成就労実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生育成就労外国人に対して技能実習育成就労の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。

第五十条(指導及び助言等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十条第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は実習育成就労実施者に対し、主務大臣は監理団体支援機関に対し、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護のために必要な指導及び助言をすることができる。

  • 改正第五十条第二項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護のため、技能実習生育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

第五十一条(連絡調整等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十一条第一項

    実習育成就労実施者及び監理団体又は監理支援機関は、第十九条第一項若しくは第三十三条第一項から第四項までの規定による届出、第十九条第二項の規定による通知又若しくは通知又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしようとするときは、当該実習育成就労実施者及び又は当該監理団体支援機関に係る技能実習生育成就労外国人であって引き続き技能実習を行う育成就労を継続することを希望するものが技能実習を行う育成就労を継続することができるよう、他の実習育成就労実施者又は監理団体支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。

  • 改正第五十一条第二項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し、前項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認め監理支援機関は、その監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている外国人に係る育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消された場合において、当該外国人が新たに育成就労の対象となることを希望するときは、必要な指導及び助言を行う当該外国人が新たに育成就労の対象となることができるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。

  • 削除第五十一条第二項第一号

    実習実施者及びその関係者(監理団体の関係者を除く。)

  • 削除第五十一条第二項第二号

    監理団体及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。)

  • 新設第五十一条第三項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し、第八条の四第五項又は前二項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができる。

  • 新設第五十一条第三項第一号

    育成就労実施者及びその関係者(監理支援機関の関係者を除く。)

  • 新設第五十一条第三項第二号

    監理支援機関及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。)

第五十二条(育成就労評価試験)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    技能実習育成就労評価試験

  • 改正第五十二条第一項

    主務大臣は、実習育成就労実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、技能実習育成就労評価試験の振興に努めなければならない。

  • 改正第五十二条第二項

    主務大臣は、公正な技能実習育成就労評価試験が実施されるよう、技能実習育成就労評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。

第五十三条(分野所管行政機関の長への要請)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    事業所管大臣分野所管行政機関の長への要請

  • 改正第五十三条第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業個別育成就労産業分野を所管する大臣関係行政機関の長(次条第一項において「事業所管大臣分野所管行政機関の長」という。)に対して、当該特定の業種に属する事業個別育成就労産業分野に係る技能実習育成就労に関し必要な協力を要請することができる。

第五十四条(分野別協議会)

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  • 改正見出し

    事業分野別協議会

  • 改正第五十四条第一項

    事業所管大臣分野所管行政機関の長は、当該事業所管大臣分野所管行政機関の長及びその所管する特定の業種に属する事業個別育成就労産業分野に係る実習育成就労実施者又は監理団体支援機関を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「事業分野別協議会」という。)を組織することができる。

  • 改正第五十四条第二項

    事業分野別協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の事業分野別協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

  • 改正第五十四条第三項

    事業分野別協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その事業個別育成就労産業分野の実情を踏まえた技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に資する取組について協議を行うものとする。

  • 改正第五十四条第四項

    事業分野別協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  • 改正第五十四条第五項

    前各項に定めるもののほか、事業分野別協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、事業分野別協議会が定める。

第五十五条(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等)

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  • 改正第五十五条第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に資する情報の提供をすることができる。

  • 改正第五十五条第二項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

第五十六条(地域協議会)

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  • 改正第五十六条第一項

    地域において技能実習育成就労に関する事務を所掌する国の機関は、当該機関及び地方公共団体の機関その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。

  • 改正第五十六条第三項

    地域協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その地域の実情を踏まえた技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に資する取組について協議を行うものとする。

第五十七条(機構の目的)

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  • 改正第五十七条第一項

    外国人技能実習育成就労機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成及び育成就労産業分野における人材の確保に寄与することを目的とする。

第六十一条(名称)

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  • 改正第六十一条第一項

    機構は、その名称中に外国人技能実習育成就労機構という文字を用いなければならない。

  • 改正第六十一条第二項

    機構でない者は、その名称中に外国人技能実習育成就労機構という文字を用いてはならない。

第六十四条(発起人)

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  • 改正第六十四条第一項

    機構を設立するには、技能実習育成就労に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

第八十二条(設置)

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  • 改正第八十二条第一項

    機構に、第八十七条の業務(同条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。