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2027年4月1日に(5か月後)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

改正 235か所・新設 133か所・削除 48か所・附則 51か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第九条(認定の基準)

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  • 改正第九条第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前第八条第一項の認定の申請があった場合(同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。)において、その技能実習育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  • 改正第九条第一項第一号

    修得等を従事させる技能等が、技能実習生の本国業務において修得等が困難なもの要する技能の属する分野が育成就労産業分野であること。

  • 改正第九条第一項第二号

    技能実習の従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標及び内容が、技能実習として定める事項が、育成就労の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

  • 改正第九条第一項第三号

    技能実習育成就労の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二三年以内であること。

  • 改正第九条第一項第四号

    第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されている育成就労を終了するまでに、育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日本語の能力の評価を主務省令で定める時期に主務省令で定める方法により行うこと。

  • 改正第九条第一項第五号

    技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定若しくは技能実習評価試験又は育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める評価により行う基準に適合していること。

  • 改正第九条第一項第六号

    技能実習育成就労を行わせる体制及び事業所の設備がごとに、主務省令で定める基準に適合しところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。

  • 改正第九条第一項第七号

    技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する責任者が選任され監査の体制が主務省令で定める基準に適合していること。

  • 改正第九条第一項第八号

    団体監理型技能実習育成就労に係るものである場合は、申請者が、技能実習育成就労計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)支援機関による実習監理監理支援を受けること。

  • 改正第九条第一項第九号

    技能実習生育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。

  • 改正第九条第一項第十号

    第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める基準に適合している数を超えないこと。

  • 改正第九条第一項第十一号

    申請者が技能実習の期間外国の送出機関(監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みを適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。以下この号、第二十三条第二項第五号及び第二十五条第一項第六号において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせるじ。)からの取次ぎを受けた外国人に係るものである場合は、その数が当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める数を超えない基準に適合していること。

  • 新設第九条第二項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条第一項の認定の申請があった場合(同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。)において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  • 新設第九条第二項第一号

    前項第二号から第四号まで、第六号、第八号、第九号及び第十一号のいずれにも該当すること。

  • 新設第九条第二項第二号

    従事させる業務において要する技能の属する分野が労働者派遣等育成就労産業分野であること。

  • 新設第九条第二項第三号

    業務に従事させるいずれの事業所においても同一の労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることとしていることその他育成就労の内容が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先が共同して育成就労を行わせることについて育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から支障がないものとして主務省令で定める基準に適合していること。

  • 新設第九条第二項第四号

    育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先ごとにそれぞれ主務省令で定める基準に適合していること。

  • 新設第九条第二項第五号

    本邦の派遣元事業主等の育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所を除く。)ごとに、主務省令で定めるところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。

  • 新設第九条第二項第六号

    申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が育成就労を行わせる本邦の派遣元事業主等の職員の総数及び本邦の派遣先の職員の総数を勘案して主務省令で定める数を超えないこと。

第九条の二(第八条の五第一項の認定の基準)

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  • 新設第九条の二第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の五第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  • 新設第九条の二第一項第一号

    前条第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)(第八条の五第一項において準用する第八条第二項の場合にあっては、前条第二項各号(第一号にあっては、同条第一項第三号及び第十一号に係る部分を除く。))のいずれにも該当すること。

  • 新設第九条の二第一項第二号

    育成就労の期間が、第八条の五第二項第五号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること。

  • 新設第九条の二第一項第三号

    従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。

  • 新設第九条の二第一項第四号

    次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、当該申請に係る育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

  • 新設第九条の二第一項第四号イ

    第八条の五第二項第四号の期間が、一年以上二年以下の範囲内で育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。

  • 新設第九条の二第一項第四号ロ

    育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務省令で定める基準に適合していること。

  • 新設第九条の二第一項第四号ハ

    育成就労を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること。

第九条の三(第八条の六第一項の認定の基準)

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  • 新設第九条の三第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の六第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、同条第二項第五号イの事実があり、同号ロの期間が二年を超えず、同号ハの事実がない場合において、従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、第三号に適合することを要しない。

  • 新設第九条の三第一項第一号

    第九条第一項各号(第三号を除く。)(第八条の六第一項において準用する第八条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号(第一号にあっては、同条第一項第三号に係る部分を除く。))のいずれにも該当すること。

  • 新設第九条の三第一項第二号

    育成就労の期間が、第八条の六第二項第四号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること。

  • 新設第九条の三第一項第三号

    次のイ及びロのいずれにも適合すること。

  • 新設第九条の三第一項第三号イ

    従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。

  • 新設第九条の三第一項第三号ロ

    当該申請に係る育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること。

第十条(認定の欠格事由)

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  • 改正第十条第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項、第八条の五第一項及び第八条の六第一項の認定を受けることができない。

  • 改正第十条第一項第五号

    心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行う育成就労実施者としての責務を果たすことができない者として主務省令で定めるもの

  • 改正第十条第一項第七号

    第十六条第一項の規定により実習次条第一項に規定する育成就労認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。)

  • 改正第十条第一項第八号

    第十六条第一項の規定により実習次条第一項に規定する育成就労認定を取り消された者が法人である場合(同第十六条第一項第三号の規定により実習当該育成就労認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一項第五号及び、第二十六条第五号及び第三十九条第五項において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。)

  • 改正第十条第一項第九号

    第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して五年を経過しない者

第十一条(育成就労計画の変更)

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  • 改正見出し

    技能実習育成就労計画の変更

  • 改正第十一条第一項

    実習育成就労実施者は、実習認定を第八条第一項、第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定(この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。)を受けた技能実習育成就労計画(以下「認定育成就労計画」という。)について第八条第二三項各号(第五号を除く。)に、第八条の五第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)又は第八条の六第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。この場合において、当該育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該認定の申請をしなければならない。

  • 改正第十一条第二項

    第八条第三四項から第五六項まで及び前二条の(これらの規定を第八条の五第三項及び第八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、前前項の認定の申請について、第九条から前条までの規定は同項の認定について準用、それぞれ準用する。この場合において、第九条第一項第三号中「三年以内」とあるのは「三年以内(育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合にあっては、四年以内)」と、同項第八号及び第十号並びに同条第二項第六号中「申請者」とあるのは「第十一条第一項の認定の申請をする者」と、第九条の二第二号及び第九条の三第二号中「第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合」とあるのは「育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合」と読み替えるものとする。

第十二条(機構による認定の実施)

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  • 改正第十二条第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構機構に、育成就労認定に関する事務(以下この章において「機構」という。)に、第八条、第十四条第一項の認定(前及び第八十七条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項第一号ハにおいて同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

  • 改正第十二条第三項

    機構が認定事務の全部又は一部を行う場合における第八条から前条まで第一項及び第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで並びに前条第一項の規定の適用については、第八条第一項、第九条中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構(第八条の三第一項に規定する機構をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで及び前条第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

  • 改正第十二条第四項

    機構は、第八条第一項の育成就労認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

  • 改正第十二条第五項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、申請育成就労認定の申請をする者は、主務省令で定めるところにより、第八条第五項(六項(第八条の五第三項、第八条の六第三項及び前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。

第十二条の二(認定の停止及び再開)

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  • 新設第十二条の二第一項

    個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、主務大臣に対し、一時的に育成就労認定(育成就労外国人及び育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたことにより育成就労の対象でなくなった外国人に係るものを除く。)の停止の措置をとることを求めるものとする。

  • 新設第十二条の二第二項

    主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に同項の停止の措置をとるものとする。

  • 新設第十二条の二第三項

    前項の規定により停止の措置がとられた場合において、当該個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において人材が不足すると認めるときは、主務大臣に対し、育成就労認定の再開の措置をとることを求めることができる。

  • 新設第十二条の二第四項

    主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、同項の再開の措置をとることができる。

第十三条(報告徴収等)

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  • 改正第十三条第一項

    主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、実習育成就労実施者若しくは実習育成就労実施者であった者(以下この項及び次条第一項において「実習育成就労実施者等」という。)、監理団体支援機関若しくは監理団体支援機関であった者(以下この項、次条第一項及び第三十五条第一項において「監理団体支援機関等」という。)若しくは実習育成就労実施者等若しくは監理団体支援機関等の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項及び次条第一項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは実習育成就労実施者等若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは実習育成就労実施者等若しくは監理団体支援機関等に係る事業所その他技能実習育成就労に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第十四条(機構による事務の実施)

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  • 改正第十四条第一項第一号

    実習育成就労実施者等若しくは監理団体支援機関等又は役職員等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求める事務

  • 改正第十四条第一項第二号

    その職員をして、関係者に対して質問させ、又は実地に実習育成就労実施者等若しくは監理団体支援機関等の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる事務

第十五条(改善命令等)

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  • 改正第十五条第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習育成就労実施者が認定育成就労計画に従って技能実習育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習育成就労の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習育成就労実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十六条(認定の取消し等)

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  • 改正第十六条第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習育成就労認定を取り消すことができる。

  • 改正第十六条第一項第一号

    実習育成就労実施者が認定育成就労計画に従って技能実習育成就労を行わせていないと認めるとき。

  • 改正第十六条第一項第二号

    認定育成就労計画が第九条第一項各号若しくは第二項各号、第九条の二各号又は第九条の三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

  • 改正第十六条第一項第三号

    実習育成就労実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

  • 削除第十六条第一項第七号

    出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  • 改正第十六条第二項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習育成就労認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。

第十七条(実施の届出)

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  • 改正第十七条第一項

    実習育成就労実施者は、技能実習を開始し育成就労実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 新設第十七条第二項

    前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。

第十八条(認定の効力)

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  • 改正見出し

    機構による届出の受理認定の効力

  • 改正第十八条第一項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に、前条育成就労外国人が新たに第八条の五第一項の認定を受けた育成就労計画(以下この条において「新育成就労計画」という。)に基づく育成就労の対象となった場合における従前の認定育成就労計画に係る育成就労認定は、当該新育成就労計画に定められた育成就労の開始日に、その効力を失う。ただし、当該日までに当該新育成就労計画の認定を受けた育成就労実施者から次条第一項若しくは第二項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる若しくは通知があった場合又は当該育成就労実施者が監理支援を受ける監理支援機関から第三十三条第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。

  • 削除第十八条第二項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。

  • 削除第十八条第三項

    機構は、前項の規定による届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

  • 削除第十八条第四項

    出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

第十九条(育成就労を行わせることが困難となった場合の届出等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    技能実習育成就労を行わせることが困難となった場合の届出等

  • 改正第十九条第一項

    企業単独型実習育成就労実施者は、企業単独型技能実習育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、企業単独型技能実習育成就労を行わせることが困難となった企業単独型技能実習生育成就労外国人の氏名、その企業当該単独型技能実習生の企業単独型技能実習育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 改正第十九条第二項

    団体監理型実習育成就労実施者は、団体監理型技能実習育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習育成就労を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生育成就労外国人の氏名、その団体当該監理型技能実習生の団体監理型技能実習育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を実習監理監理支援を受けている監理団体支援機関に通知しなければならない。

  • 改正第十九条第三項

    育成就労を行わせることが困難となった育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労である場合においては、第一項の規定による届出の受理に係る事務については、前条又は前項の規定を準用するによる通知は、当該育成就労を共同して行わせている育成就労実施者の全員が共同して行わなければならない。

  • 新設第十九条第四項

    監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、直ちにその旨を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第二項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。

  • 新設第十九条第五項

    第一項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。

第二十条(帳簿の備付け)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十条第一項

    実習育成就労実施者は、技能実習(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる当該事業所に備えて置かなければならない。

  • 新設第二十条第二項

    育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該育成就労実施者のうち本邦の派遣元事業主等は、労働者派遣等の対象となる育成就労外国人の育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所であって、労働者派遣等に関する業務を行っていないものを除く。)に備えて置かなければならない。

第二十一条(実施状況報告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十一条第一項

    実習育成就労実施者は、技能実習育成就労を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習育成就労の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該育成就労実施者の行わせた育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該報告書を作成し、その提出をしなければならない。

  • 改正第二十一条第二項

    前項の規定による報告書の受理及び当該報告書の保管に係る事務については、第十八条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第二十一条第一項の規定による報告書の提出」と、「これら」とあるのは「同項」と、「申出又は届出を」とあるのは「報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該報告書の内容」と読み替えるものとする。

第二十二条(主務省令への委任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十二条第一項

    この節に定めるもののほか、技能実習育成就労計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第二十三条(監理支援機関の許可)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    監理団体支援機関の許可

  • 改正第二十三条第一項

    監理事業支援を行う事業(以下この節、第百九条第一号及び第百十二条第一項第十一号において「監理支援事業」という。)を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。

  • 削除第二十三条第一項第一号

    一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)

  • 削除第二十三条第一項第二号

    特定監理事業(第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。)

  • 改正第二十三条第二項

    前項の許可(以下この節(第二十七条第二項を除く。)において「許可」という。)を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  • 改正第二十三条第二項第三号

    監理支援事業を行う事業所の名称及び所在地

  • 改正第二十三条第二項第四号

    一般監理事業又は特定監理事業の別第四十条第一項の規定により選任する監理支援責任者の氏名及び住所

  • 改正第二十三条第二項第五号

    第四十条第一項の規定により選任する監理責任者の氏名外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 改正第二十三条第二項第六号

    外国の送出機関(団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者としてその他主務省令で定める要件に適合するものをいう。第二十五条第一項第六号において同じ。)より団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名事項

  • 削除第二十三条第二項第七号

    その他主務省令で定める事項

  • 改正第二十三条第三項

    前項の申請書には、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

  • 改正第二十三条第四項

    前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとの実習監理監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者の見込数、当該団体監理型実習育成就労実施者における団体監理型技能実習生育成就労外国人の見込数その他監理支援事業に関する事項を記載しなければならない。

  • 改正第二十三条第五項

    主務大臣は、第一項の許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。

  • 改正第二十三条第六項

    厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

第二十四条(機構による事実関係の調査の実施)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十四条第二項

    主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、前条第一項の許可をするときは、機構が第四項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。

第二十五条(許可の基準等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十五条第一項

    主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

  • 改正第二十五条第一項第二号

    監理支援事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行う遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。

  • 改正第二十五条第一項第三号

    監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。

  • 改正第二十五条第一項第四号

    個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに団体監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

  • 改正第二十五条第一項第五号

    監理事業を適切に運営するための次のいずれか事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。

  • 削除第二十五条第一項第五号イ

    役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。

  • 削除第二十五条第一項第五号ロ

    監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。

  • 改正第二十五条第一項第六号

    外国の送出機関から団体監理型技能実習生に育成就労の対象となろうとする者外国人からの団体監理型技能実習育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。

  • 改正第二十五条第一項第七号

    第二十三条第一項の許可の申請が一般監理事業に係前各号に定めるものである場合はのほか、申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、監理支援事業を適正に遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していことができる能力を有するものであること。

  • 削除第二十五条第一項第八号

    前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

  • 改正第二十五条第二項

    主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。

第二十六条(許可の欠格事由)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。

  • 改正第二十六条第一項第二号

    第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

  • 改正第二十六条第一項第三号

    第三十七条第一項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  • 改正第二十六条第一項第四号

    第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して五年を経過しない者

  • 改正第二十六条第一項第五号ハ

    第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  • 改正第二十六条第一項第五号ニ

    第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該監理支援事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの