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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

第三章 外国人育成就労機構(第五十七条から第八十一条まで)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 外国人育成就労機構改正

第一節 総則

第五十七条

(機構の目的)
この条に改正1か所
第五十七条第一項(機構の目的)改正

外国人技能実習育成就労機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成及び育成就労産業分野における人材の確保に寄与することを目的とする。

第五十八条

(法人格)
第一項

機構は、法人とする。

第五十九条

(数)
第一項

機構は、一を限り、設立されるものとする。

第六十条

(資本金)
第一項

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

第二項

機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

第六十一条

(名称)
この条に改正2か所
第六十一条第一項(名称)改正

機構は、その名称中に外国人技能実習育成就労機構という文字を用いなければならない。

第六十一条第二項(名称)改正

機構でない者は、その名称中に外国人技能実習育成就労機構という文字を用いてはならない。

第六十二条

(登記)
第一項

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

第二項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第六十三条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第一項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第二節 設立

第六十四条

(発起人)
この条に改正1か所
第六十四条第一項(発起人)改正

機構を設立するには、技能実習育成就労に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

第六十五条

(定款の作成等)
第一項

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

第二項

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一

目的

二

名称

三

事務所の所在地

四

資本金及び出資に関する事項

五

役員に関する事項

六

評議員会に関する事項

七

業務及びその執行に関する事項

八

財務及び会計に関する事項

九

定款の変更に関する事項

十

公告の方法

第六十六条

(設立の認可等)
第一項

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第二項

主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

第三項

前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第七十一条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

第六十七条

(事務の引継ぎ)
第一項

発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第二項

前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

第六十八条

(設立の登記)
第一項

第六十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第二項

機構は、設立の登記をすることにより成立する。

第三節 役員等

第六十九条

(役員)
第一項

機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

第七十条

(役員の職務及び権限)
第一項

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

第二項

理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

第三項

監事は、機構の業務を監査する。

第四項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

第七十一条

(役員の任命)
第一項

理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

第二項

理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

第七十二条

(役員の任期)
第一項

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二項

役員は、再任されることができる。

第七十三条

(役員の欠格条項)
第一項

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

第七十四条

(役員の解任)
第一項

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

第二項

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。

一

破産手続開始の決定を受けたとき。

二

拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三

心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

四

職務上の義務違反があるとき。

第七十五条

(役員の兼職禁止)
第一項

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第七十六条

(監事の兼職禁止)
第一項

監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。

第七十七条

(代表権の制限)
第一項

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

第七十八条

(代理人の選任)
第一項

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

第七十九条

(職員の任命)
第一項

機構の職員は、理事長が任命する。

第八十条

(役員及び職員の秘密保持義務)
第一項

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第八十一条

(役員及び職員の地位)
第一項

機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

改正箇所 1 / 5