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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

第二章 育成就労(第三十四条から第四十三条まで)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十四条

(事業の休廃止)
この条に改正2か所
第三十四条第一項(事業の休廃止)改正

監理団体支援機関は、監理支援事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨及び当該監理団体が実習監理支援機関が監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者に係る団体監理型技能実習育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三十四条第二項(事業の休廃止)改正

前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条八条の三の規定を準用する。

第三十五条

(報告徴収等)
この条に改正1か所
第三十五条第一項(報告徴収等)改正

主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能実習育成就労関係者(監理団体支援機関等又は団体監理型実習育成就労実施者若しくは団体監理型実習育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習育成就労関係者の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは団体監理型技能実習育成就労関係者若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは団体監理型技能実習育成就労関係者に係る事業所その他団体監理型技能実習育成就労に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三十五条第二項(報告徴収等)

第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第三十六条

(改善命令等)
この条に改正1か所
第三十六条第一項(改善命令等)改正

主務大臣は、監理団体支援機関が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理支援事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体支援機関に対し、期限を定めて、その監理支援事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十六条第二項(改善命令等)

主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

第三十七条

(許可の取消し等)
この条に改正6か所
第三十七条第一項(許可の取消し等)改正

主務大臣は、監理団体支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。

第三十七条第一項第一号(許可の取消し等)

第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第三十七条第一項第二号(許可の取消し等)

第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

第三十七条第一項第三号(許可の取消し等)改正

第三十条第一項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。

第三十七条第一項第四号(許可の取消し等)

この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第三十七条第一項第五号(許可の取消し等)削除

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第三十七条第二項(許可の取消し等)改正

主務大臣は、監理許可(一般監理事業に係るものに限る。)を受けた監理団体が第二十五条第一項第七号の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認め支援機関が前項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するときは、職権で、当該監理許可を特定監理事業に係るものに変更す期間を定めて当該監理支援事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第三十七条第三項(許可の取消し等)改正

主務大臣は、監理団体が第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理事業の全部又は一部の停止を命ずることができるの規定による許可の取消し又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

第三十七条第四項(許可の取消し等)削除

主務大臣は、第一項の規定による監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

第三十八条

(名義貸しの禁止)
この条に改正1か所
第三十八条第一項(名義貸しの禁止)改正

監理団体支援機関は、自己の名義をもって、他人に監理支援事業を行わせてはならない。

第三十九条見出し改正

認定育成就労計画に従った実習監理監理支援等

この条に改正5か所
第三十九条第一項(認定育成就労計画に従った監理支援等)改正

監理団体支援機関は、認定育成就労計画に従い、団体監理型技能実習生が団体当該監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体育成就労外国人に係る監理型技能実習を実習監理し育成就労の監理支援を行わなければならない。

第三十九条第二項(認定育成就労計画に従った監理支援等)改正

監理団体支援機関は、その実習監理監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者が団体監理型技能実習生育成就労外国人が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、当該団体監理型実習育成就労実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない。

第三十九条第三項(認定育成就労計画に従った監理支援等)改正

前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し監理支援機関は、主務省令で定める基準に従い、その業務を実施し第八条の四第五項並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置その他の必要な措置を適切に行わなければならない。

第三十九条第四項(認定育成就労計画に従った監理支援等)新設

前三項に規定するもののほか、監理支援機関は、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

第三十九条第五項(認定育成就労計画に従った監理支援等)新設

監理支援機関は、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、前各項に規定する業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならない。

第四十条見出し改正

監理支援責任者の設置等

この条に改正11か所
第四十条第一項(監理支援責任者の設置等)改正

監理団体支援機関は、監理支援事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。

第四十条第一項第一号(監理支援責任者の設置等)改正

団体監理型技能実習生育成就労外国人の受入れの準備に関すること。

第四十条第一項第二号(監理支援責任者の設置等)改正

団体監理型技能実習生育成就労外国人の技能等の修得等に関する団体監理型実習育成就労実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習育成就労実施者との連絡調整に関すること。

第四十条第一項第三号(監理支援責任者の設置等)改正

次節に規定する技能実習生育成就労外国人の保護その他団体監理型技能実習生育成就労外国人の保護に関すること。

第四十条第一項第四号(監理支援責任者の設置等)改正

団体監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の個人情報の管理に関すること。

第四十条第一項第五号(監理支援責任者の設置等)改正

団体監理型技能実習生育成就労外国人の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、第九条第七一項第六号及び同条第二項第五号に規定する責任者との連絡調整に関すること。

第四十条第一項第六号(監理支援責任者の設置等)改正

国及び地方公共団体の機関であって技能実習育成就労に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。

第四十条第二項(監理支援責任者の設置等)改正

監理支援責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

第四十条第二項第一号(監理支援責任者の設置等)

第二十六条第五号イ(第十条第十一号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者

第四十条第二項第二号(監理支援責任者の設置等)

前項の規定による選任の日前五年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

第四十条第二項第三号(監理支援責任者の設置等)

未成年者

第四十条第三項(監理支援責任者の設置等)改正

監理団体は、団体支援機関は、監理型実習育成就労実施者が、団体監理型技能実習育成就労に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理支援責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。

第四十条第四項(監理支援責任者の設置等)改正

監理団体は、団体支援機関は、監理型実習育成就労実施者が、団体監理型技能実習育成就労に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理支援責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。

第四十条第五項(監理支援責任者の設置等)改正

監理団体支援機関は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。

第四十一条

(帳簿の備付け)
この条に改正1か所
第四十一条第一項(帳簿の備付け)改正

監理団体支援機関は、監理支援事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理支援事業を行う事業所に備えて置かなければならない。

第四十二条

(監査報告等)
この条に改正3か所
第四十二条第一項(監査報告等)改正

監理団体支援機関は、その実習監理監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者について、第三十九条第三四項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四十二条第二項(監査報告等)改正

監理団体支援機関は、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援事業に関する事業報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四十二条第三項(監査報告等)改正

第一項の規定による監査報告書の受理及び当該監査報告書の保管並びに前項の規定による事業報告書の受理及び当該事業報告書の保管に係る事務については、第十八条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第四十二条第一項の規定による監査報告書の提出又は同条第二項の規定による事業報告書の提出」と、「申出又は届出を」とあるのは「監査報告書又は事業報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「監査報告書又は事業報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該監査報告書又は当該事業報告書の内容」と読み替えるものとする。

第四十三条

(個人情報の取扱い)
この条に改正2か所
第四十三条第一項(個人情報の取扱い)改正

監理団体支援機関は、監理支援事業に関し、団体監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理支援事業の目的の達成に必要な範囲内で団体監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第四十三条第二項(個人情報の取扱い)改正

監理団体は、団体支援機関は、監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

改正箇所 1 / 35