監理団体支援機関は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、技能実習育成就労職業紹介事業(監理団体の実習監理支援機関の監理支援を受ける団体監理型実習育成就労実施者等の(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理支援機関の監理支援に係る団体監理型技能実習生育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。
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第二章 育成就労(第二十七条から第三十三条まで)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
監理団体支援機関が行う技能実習育成就労職業紹介事業に関しては、監理団体支援機関を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者、同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項及び第三項、第五条の六五から第五条の八まで、第三十二条の十二及び第三十二条の十三(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十三条の五から並びに第三十四条まで、三条の六、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条並びに、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五第一項、第五条の六第一項第三号、第三十二条の十三(同法、第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の六並びに第三十三条の六の規定五十一条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十二条の十二第一項及び第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第一項に規定する育成就労職業紹介事業をいう。以下同じ。)」と、同項、同条第三項、同法第三十三条の六、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、職業安定法第三十二条の十二第二項及び第三項中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業」と、同法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。
前項において読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条八条の三の規定を準用する。
前三項に定めるもののほか、技能実習育成就労職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定める。
監理団体支援機関は、監理支援事業に関し、団体監理型実習育成就労実施者等、団体監理型技能実習生育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。
監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理支援機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。
主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしたときは、監理支援事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理支援事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主務大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
主務大臣は、機構に、第一項の規定による交付又は前項の規定による再交付に係る事務を行わせることができる。
主務大臣は、前項の規定により機構に第一項の規定による交付若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた第一項の規定による交付若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
監理許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、監理許可の趣旨に照らして、又は当該監理許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該監理許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第二十三条第一項の許可の有効期間(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条において同じ。)は、当該許可の日(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日。以下この項において同じ。)から起算して三年を下らない期間であって監理事業政令で定める期間とする。ただし、許可の申請(次項の規定による許可の有効期間の更新の申請を含む。)があった場合において、当該申請を行った者が監理型育成就労の実施に関する能力及び実績を勘案して状況の監査その他の業務の遂行に関して主務省令で定める基準に適合している者であると主務大臣が認めるときは、当該許可の日から起算して五年を下らない政令で定める期間とする。
前項に規定する許可の有効期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)のの満了後引き続き当該許可に係る監理事業(次条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後の許可に係るもの)支援事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
主務大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請を行った者が第二十五条第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第二十三条第二項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第二項及び第三項、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。
監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとする支援機関は、第二十三条第二項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、主務大臣の許可を受け変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受け当該変更に係る事項が監理支援事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
前項の許可については、第二十三条第二項から第五項まで及び第七項、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条四項の規定をは、前項の事業計画書について準用する。
監理団体は、第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が監理主務大臣は、第一項の規定による監理支援事業を行う事業所の新設に係るものである変更の届出があったときは、当該事業所新設に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
第二十三条第四監理支援機関は、第一項の規定は、前項の事業計画書について準用するによる届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
主務大臣は、第三第一項の規定による監理事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、当該新設届出の受理に係る事業所の数に応じ、務については第八条の三の規定を、第三項の規定による許可証を交付しなければならないの交付に係る事務については第二十九条第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。
監理団体は、第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
第三項の規定による届出の受理に係る事務については第十八条の規定を、第五項の規定による許可証の交付に係る事務については第二十九条第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。
監理団体支援機関は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者が団体監理型技能実習育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条八条の三の規定を準用する。